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投稿日:2018-12-25
更新日:2019-01-13
資金決済に関する法律用語
資金決済に関する法律(資金決済法)とは?/(1)前払式支払手段 /(2)資金移動業
資金決済に関する法律(資金決済法)とは?/(1)前払式支払手段 /(2)資金移動業
資金決済に関する法律用語
為替取引とは?
現金書留のようにお金そのものを直接送るのではなく、一定の仕組みを用いてお金を移動させること
・これまでは銀行しか行うことが出来なかった
資金移動サービス(資金移動業)とは?
銀行以外の業者が行う為替取引
資金決済に関する法律(資金決済法)とは?/(1)前払式支払手段 /(2)資金移動業
資金決済に関する法律(資金決済法)とは?
「近年の情報通信技術の発達」や「利用者ニーズの多様化等の資金決済システムをめぐる環境の変化」に対応して、2010年4月1日に施行された
(1)前払式支払手段
(2)資金移動業
(3)資金清算業(銀行間の資金決済の強化・免許制)
(1)前払式支払手段
現金として出金できない
・為替送金手段として使われないよう払い戻しが原則禁止されている
・前払式支払手段発行業の概要
・前払式支払手段についてよくあるご質問【質問・回答】
・ここが違う!前払式支払手段とポイントの利用に関する規制
・ポイントサービスを導入する際の注意点②~資金決済法との関係~
・ポイントサービス導入時の資金決済法(前払式支払手段)の法律知識
具体例
・インターネット上で使えるプリペイドカード等
→ ウォレットアプリ Kyash - いつものお支払いを2%お得に
→ PayPay - QRコード・バーコードで支払うスマホアプリ
(2)資金移動業
銀行以外の業者でも為替取引を行うことが出来るようになった
・「資金移動業者」として登録されれば「送金」業務して良い
・銀行等の免許を受けずとも、資金決済法による登録をした者は、資金移動業者として為替取引(1回あたり100万円以下)を行うことができることとなった
・送金額には制限があるが、送金内容には制限がない
→ LINE Pay
→ Yahoo!ウォレット
→ pring(プリン)- お金コミュニケーションアプリ
資金移動サービスを行うには?
・事前に審査を受け、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
登録を受けるには?
・株式会社か外国資金移動業者であること。個人事業者は登録を受けることが出来ない
・利用者から送金のために預かる資金の保全や、資金移動サービスを安定的に行うための体制の確立と財産的な裏づけが求められる
・法令等遵守の体制の整備が求められる
資金移動業者であることの確認
・金融庁のWebサイトで確認できる。「金融会社」の欄に「資金移動業者」ページへのリンクが掲載されている
・免許・許可・登録等を受けている業者一覧
本人確認
・求められる
・1回限りの取引の場合、送金額が現金で10万円を超えると送金の都度本人確認が必要になる
・繰り返して送金するために送金専用口座(アカウント)を開設するときや、ID・パスワードをもらうときなども本人確認が求められる
提示を求められる本人確認書類
・運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、在留カード、住民基本台帳カード(いずれも氏名、住所、生年月日の記載があるもの)など
・一般社団法人日本資金決済業協会|Q&Aコーナー
・消費者の皆さまからよくある質問
銀行が行う送金との違い
相違点一覧表
- | 銀行 | 資金移動業者 |
---|---|---|
送金 | 取扱金額に制限はない | 1回あたり 100 万円以下に限られる |