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投稿日:2019-01-18
更新日:2019-01-18
原則的に銀行法の許可が必要 / 緩和緩和
銀行法には『為替取引』の具体的な説明や定義の規定がない / 為替取引とは? / 資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義
為替取引の機能面による分類 / 為替取引の隔地者による分類
銀行法には『為替取引』の具体的な説明や定義の規定がない / 為替取引とは? / 資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義
為替取引の機能面による分類 / 為替取引の隔地者による分類
原則的に銀行法の許可が必要 / 緩和緩和
原則的に銀行法の許可が必要
『為替取引』を行うためには、原則的に銀行法の許可が必要
→『銀行だけ』しか行えない
緩和緩和
この銀行法の規制が、緩和された
・取引金額100万円以下に限り,資金移動業でも取引できるよう変更された
銀行法には『為替取引』の具体的な説明や定義の規定がない / 為替取引とは? / 資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義
銀行法には『為替取引』の具体的な説明や定義の規定がない
銀行法2条2項2号
為替取引を行うこと。
為替取引とは?
最高裁判所の判例で解釈が示されている
顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動すること
・平成13年3月12日、最高裁判所第三小法廷隔地者とは?
・カクチシャ
・意思伝達を行うのに時間を要する場所・状態にある相手方
資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義
資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義であり、銀行等以外の者であっても、これまで銀行等が取り扱ってきた為替取引を営むことが可能です。
・資金移動業についてよくあるご質問【質問・回答】為替取引の機能面による分類 / 為替取引の隔地者による分類
為替取引の機能面による分類
A.振込
・受取人の預金口座に一定金額を入金する
B.送金
・銀行(資金移動業)を介して行う資金の送付
・預金口座は介しない
・小切手を用いた普通送金など
・順為替、逆為替、内国為替、外国為替、円貨建て、外貨建てを問わず、マネーオーダーによる送金も含まれる
※日常用語の意味とは異なる
C.代金取立
・『為替取引』の解釈と実際の具体的サービス(振込・送金・代金取立)
・資金移動業についてよくあるご質問
為替取引の隔地者による分類
A.内国為替
B.外国為替