カテゴリー:
為替取引
閲覧数:359 配信日:2019-01-18 16:55
銀行法には『為替取引』の具体的な説明や定義の規定がない
銀行法2条2項2号
為替取引を行うこと。
為替取引とは?
最高裁判所の判例で解釈が示されている
顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動すること
・平成13年3月12日、最高裁判所第三小法廷隔地者とは?
・カクチシャ
・意思伝達を行うのに時間を要する場所・状態にある相手方
資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義
資金決済法上の「為替取引」は、銀行法上の「為替取引」と同義であり、銀行等以外の者であっても、これまで銀行等が取り扱ってきた為替取引を営むことが可能です。
・資金移動業についてよくあるご質問【質問・回答】